インターネットの風評被害軽減コンサルティング

インターネットで様々な誹謗中傷を受けている方向けのコンサルティングです。
誹謗中傷を受けている書き込みによる影響を軽減する方法をアドバイスしたり、場合によっては該当の誹謗中傷の書き込みをなくすことを目的とします。

インターネットでの集客を長年やってきた中で「風評被害」を軽減してほしいという相談も多く受けてきました。
風評が集客のネックになっているのであれば、それを改善することも重要なので、この種の対策も長年やってきたのです。

インターネットの誹謗中傷対策の難しさとは

インターネットで悪評を書き込む側はほとんど手間もコストもかかりません。
しかし、書き込まれた悪評は多くの人の目に触れ、企業や個人に対して多大なダメージを引き起こします。
しかも書き込んだ人が誰かを特定するのは非常に難しいことが多いです。
現在、個人に対する誹謗中傷に対しては社会問題化していて、法整備も進みつつありますが、法人に対しては全く未整備といってよい状況です。

誹謗中傷を受けた場合、基本的には刑事訴訟を考えたいところです。
しかし、刑事訴訟としては告訴状をほぼ絶対といっていいほど警察にて受理してもらえません。
警察は告訴状を受理したら捜査しないといけないのですが、面倒くさいことはやらないのです。

まずは殺人や傷害といった身体に関する重要案件をやらなければなりません。
その次は盗難といった財物に関する案件。
最後が名誉なのですが、ここまでは手が回らないのです。

刑事訴訟が難しいので民事訴訟を考えるのですが、民事訴訟の仕組みとして、訴える相手を特定しなければなりません。
しかし、相手がわからないというのがインターネットでの誹謗中傷問題の難しさです。
しかし、相手を特定するためには刑事訴訟が必要になります。しかし、刑事訴訟に訴えようにも告訴状を受理してもらえないのです。
そのため、法人に対する誹謗中傷に対しては解決策がないのが現実です。

私は以前にこの問題について弁護士の先生に相談したことがあります。

「それは、法律を変えるように国会議員に相談するしかないですね」

と言われたものです。

つまり、法人に対してはいくらでも誹謗中傷し放題で、守る側からすると、法的な解決の糸口がみつからないのです。攻撃される側からすると、手の届かない高い場所から石を投げられるようなものです。

例えば、信頼の失墜をはかって同業者が匿名掲示板などに、一見すると嘘とわからないようなそれっぽい風評を書くといったことがあります。

このような攻撃は非常に低コストでかつダメージを与える効果が高いのです。
私はこのような業務妨害によって倒産寸前まで追い込まれてしまったという会社も知っています。

私はこの困難な問題について、できる限りこのような被害を減らしたいと思っているのです。

このような悩みのある方向けのサービスです

  • 製品やサービスに対して悪評が目立ち売上が下がってしまった
  • 優秀な人材が応募してこなくなった
  • 顧問弁護士の先生からも「これを何とかするのは無理」と言われた

このような悩みを持っている方に対して提供するサービスです。

どのようにして解決するのか

方法は主にふたつあります。

  1. 法的な対処
  2. 技術的な対処

このふたつの両方をもちいて解決します。

1.法的な対処について

よく「会社の悪い評判を消します」といったサービスがありますが、この多くは違法であることを知っておいたほうがいいと思います。

悪評を掲載しているインターネット業者に対して、連絡をとって削除を依頼するというのは、「当事者」もしくは「弁護士」しかできません。

弁護士法72条には以下の条文があります。

「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」

一般のインターネットのサービス業者がこのようなことを行うのは、非弁活動として禁止されているのです。

では私は何をするのかというと、

「誰に対してどのように申立をすればいいのか?」

についてをコンサルティングさせていただきます。
風評が表示されている箇所は非常に様々です。

  • Googleの検索結果に表示されている
  • 顧客が見るであろう特定の掲示板に表示されている場合
  • 個人のブログに表示されている場合

上記のように様々です。表示されている箇所や、情報を掲載しているインターネットサービス業者、表示内容によって、ベストの方法は変わってきます。
そこでベストの方法をご提示します。

お客様が申し立て文面を作成し、申し立てはお客様に行っていただきますが、記載するべき内容や誰に文面を送るのか?といったことについて詳しくサポートします。
また、場合によっては、そのような誹謗中傷を書き込んだ人が誰なのかについて知るための手続きについても、踏み込んでお教えいたします。

また、顧問弁護士の先生がいらっしゃるのであれば、顧問弁護士の先生とZOOMなどで打ち合わせをさせていただき、これらの方法について具体的にお伝えをさせていただきます。
ほとんどの弁護士の先生がこのような問題に対しては経験がないのが普通です。インターネットの風評被害対策をやった経験がないと手が出せない分野なのです。

場合によってはこの問題に対してのスペシャリストの弁護士の先生を紹介することもできます。
ちなみに、弁護士の先生を紹介した場合でも、バックマージンはまったくとっていません。

紹介料といったバックマージンを取ることは法律で禁止されていることもありますが、私は基本的に自分の得意分野ではないことについて、依頼を受けた場合そのまま他社に紹介することにしています。

2.技術的な対処

法的に対処できる方がはるかに簡単で費用もかからないのでおすすめですが、場合によっては技術的な対処が必要な場合もあります。

どちらが良いかはケースバイケースなので、ご相談いただけたらと思います。

価格について

価格は以下の通りです。

法的対処のコンサルティング 10万円(税別)
技術的な対処の場合 要見積り

ご相談はこちら

相談は無料です。
また、相談いただいた内容について厳守しますので、安心してご連絡ください。

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